地球環境のために
省資源・省エネルギーで地球環境を守る
コーセーグループでは、環境マネジメントに関する国際規格「ISO14001」の基本的な考え方をベースに、サステナビリティ推進活動全般に関する意思決定を「サステナビリティ委員会」が行い、「サステナビリティ推進委員会」と傘下のサステナビリティ各分科会・プロジェクトが中心となって環境活動を推進しています。
コーセーグループ 環境基本方針
コーセーグループは、1991年より「美しい知恵 人へ、地球へ。」を企業メッセージとして発信し、事業活動を通じた環境保全に努めてきました。誰もが安心して暮らせる、すこやかな地球の未来を実現するために、すべての事業活動において、当社グループと関わりのある、あらゆるステークホルダーと連携して、以下の環境基本方針を定め、さまざまな環境問題に対応していきます。
1.バリューチェーン全体を考慮し、ステークホルダーとともに環境負荷の低減及び環境保全に取り組みます。
Ⅰ.気候変動:省エネルギーや再生可能エネルギーへの転換、低炭素素材の活用促進などを通じて温室効果ガス(GHG)排出量を削減し、気候変動の緩和に貢献します。
Ⅱ.水:節水や水の再利用などの水利用の効率化や水使用量の削減や、排水の水質管理、生産・使用段階における水使用量の少ない製品の開発、水源涵養活動などを通じて、水資源の保全に取り組みます。
Ⅲ.廃棄物削減・資源循環:廃棄物やプラスチックの削減やリサイクル活動、包装資材の軽量化などを通じて、資源循環型社会の実現に取り組みます。
Ⅳ.生物多様性:自然資本への依存と影響を認識し、生物多様性の保全と再生に取り組みます。
Ⅴ.森林・海洋保全:森林減少を抑制し、海洋保全に資する取り組みを行います。
Ⅵ.汚染防止:事業活動で発生する汚染物質の適切な管理を行い、環境汚染の防止を推進します。
2.環境に配慮した商品やサービスの提供
調達から、製造、販売、廃棄・リサイクルまで商品のライフサイクル全体で、環境負荷低減に取り組みます。
3.国内外の環境に関わる法令や規則、ステークホルダーとの協定、業界規範、自主基準を遵守します。
事業活動のあらゆる場面において、関係する法規制や取り決め等を遵守するとともに、各事業所周辺の環境向上運動や地球環境保全事業への積極的支援などに取り組みます。
4.環境マネジメント体制を構築し、事業活動を行う国内外の地域において環境保全活動の継続的な活動を展開します。
『コーセーグループ 環境基本方針』に則り、サステナビリティマネジメント全般を監督する「サステナビリティ委員会」を中心とした環境マネジメント体制で推進しています。「サステナビリティ委員会」の委員長である代表取締役社長を責任者とし、取締役会に報告する体制としています。
5.社会とのコミュニケーション
ステークホルダーに対して環境に関する情報を適時・適切に開示し、ステークホルダーと対話・協働を行ない、社会からの信頼の向上に努めます。
6.社員に対して環境に関する教育・啓発に取り組み、社員の環境意識の向上を図ります。
活動の原点はまず社員からという考えのもと、社員の意識向上に努めます。
環境規制への対応
コーセーグループは環境関連法規の遵守はもちろん、グループ全体で環境負荷要因を極力減らす努力を続け、事業活動全体での環境負荷の低減に努めています。
環境法の遵守
環境基本法をはじめとする環境関連の各種法規制、条例や地域協定の遵守を徹底するために、ISO14001に準じた法規制への対応を実践しています。特に生産・物流部門では統一した「環境マニュアル」に従って、事業所・関係会社・拠点センターごとに対応するとともに、将来の法制化もすみやかに対応できるよう法規制の動向も常に監視しています。
化学物質への対応
化粧品の製造においては、様々な成分(化学物質)を使用します。コーセーグループでは、企業ポリシーに則り、極力人や環境にやさしい成分を使用するよう心がけています。その一方で、使用する化学物質を厳重に管理することも私たちに課せられた重要な責任です。
コーセーグループでは、各工場や研究所など化学物質を取り扱う事業所において、各種関連法令に基づき、使用する化学物質の保管・管理・廃棄など徹底した自主管理を行っています。
環境負荷に関しては、 PRTR※1法(化学物質管理促進法)に基づき、対象となる化学物質の排出量および移動量を管理し、環境中への排出を監視・測定するシステムを構築しています。この監視・測定システムの運用によって関連法規に対し適切に対応するとともに、これらの化学物質の使用や排出の削減に努めています。
1:PRTR(Pollutant Release and Transfer Register)とは、毎年、どんな化学物質が、どこから、どれだけ排出されているか知るためのしくみです。PRTRは法律で定められた制度で、1999(平成11)年に公布された「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」に基づき、対象化学物質や届出をしなければならない事業者などが決められています。この法律は「PRTR 法」または「化学物質管理促進法」という略称でも呼ばれます。
PRTR法第一種指定化学物質の排出量(2022年度:2022年4月~2023年3月)
単位:t
番号※2 | 物質の名称※2 | 排出量 | 移動量(廃棄量) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大気 | 公共用水域 | 土壌 | 下水道 | 廃棄物 | ||
82 | 銀及びその水溶性化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | 1-ドデカノール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | ドデシル硫酸ナトリウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
334 | 4-ヒドロキシ安息香酸メチル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.138 |
405 | ほう素化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素が12から15までのもの及び混合物に限る) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |
409 | ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 |
412 | マンガン及びその化合物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)行令の一部を改正する政令(平成20年政令第356号)別表1より
対象物質:PRTR法の第一種指定物質で、1事業所での年間取扱量が1トン以上(特定第一種は0.5トン以上)の物質
対象事業所:株式会社コーセー 狭山工場・群馬工場・研究所、株式会社アルビオン 熊谷工場・研究所
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